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出来れば戻りたいです…

あの頃は楽しかった。。

未成年者(みせいねんしゃ)とは、まだ成年に達しない者のこと。日本では法制上、満20歳をもって成年とする(b:民法第4条)ので、満20歳に達しない者は未成年者である。未成年者は親権に服する。

日本の民法における未成年者
財産行為
未成年者が、法律行為を行うには法定代理人の同意が必要である(民法第5条1項)。
法定代理人の同意を得ずに行った法律行為は、単独で取消せる(120条)。
身分行為
未成年者でも婚姻は可能であるが、男性は18歳以上、女性は16歳以上でなければならない。また未成年者で婚姻する場合は、父母のどちらか一方または親権者の同意が必要である(731条、第737条、これに違反した場合の取り扱いとして、第745条)。(ただし、1度同意すれば2度目以降の婚姻については親権者の同意は不要である。)この場合は婚姻届が受理された時点で成年者とみなされる(第753条、ただし未成年者喫煙禁止法など制限年齢が具体的に条文に記載された法律には当然適用されない。選挙権も持たない)。
(以上、ウィキペディアより引用)

けど、こういうふうに書かれると戻りたくないような。。

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2007年12月12日 09:44に投稿されたエントリーのページです。

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